相模原市・厚木市・大和市のトイレ交換|補助制度と工事前の申請の順番

水らら|トイレ・水まわりリフォーム

 

相模原市・厚木市・大和市で、戸建てのトイレ交換を考えている方に向けた記事です。3市の住まいの特徴を統計で確かめたうえで、市の補助が使えるのか、介護保険の住宅改修を使うなら何から始めるかを、各市の公式ページの内容に沿って整理しました。補助や保険を使う工事は、申請より先に業者と契約したり工事を始めたりすると対象外になることがあるので、順番だけは先に押さえておきましょう。

3市の住まいを数字で見ると

総務省の令和5年住宅・土地統計調査の結果を、各市が統計資料で公表しています。人が住んでいる住宅について、主な数字を並べると次のとおりです(割合は表の数字から当社で計算。総数には「不詳」を含みます)。

市 住宅の総数 一戸建て 持ち家 昭和55年以前の建築
相模原市 338,400戸 157,600戸(約47%) 203,900戸(約60%) 48,300戸(約14%)
厚木市 103,170戸 47,350戸(約46%) 61,210戸(約59%) 13,110戸(約13%)
大和市 114,550戸 ― 61,660戸(約54%) 18,660戸(約16%)

出典:相模原市統計書(令和7年版)、厚木市「令和5年住宅・土地統計調査結果」、大和市統計概要(令和7年版)。大和市の一戸建ての数は、参照した市の資料からは確認できなかったため空欄にしています。

相模原市と厚木市では、住宅の半分近くが一戸建てです。また3市とも、昭和55年(1980年)以前に建てられた住宅が1割を超えています。

まちの成り立ちを見ても、相模原市は文化財のページで、首都圏整備法の「市街地開発区域」第1号の指定を契機に企業や住宅団地の進出が活発になったと紹介しています。厚木市では日本住宅公団による鳶尾(昭和46年事業認可)、住宅・都市整備公団による森の里(昭和55年事業認可)の区画整理があり、大和市の資料には「林間都市」の構想をもとに区画整理した宅地分譲の歴史が記されています。年代の違う住宅地が並んでいるエリアだと言えます。

築年数のたった戸建てでは、便器を外してはじめて床の傷みや配管の状態が分かることもあります。当社でも、建物が古い・排水が合わない・破損しているなどで部材が必要な場合は、追加の費用がかかることがあります。

水道は3市とも県営水道の区域(相模原市の一部を除く)

神奈川県企業庁の給水区域のページでは、厚木市と大和市は「全域」、相模原市は「全域(一部の地域を除く)」が県営水道の区域とされています。相模原市の公式ページによると、市内には県営水道のほかに、市営簡易水道と地元の組合が運営する小規模水道があり、緑区の一部の地域がこれにあたります。

宅地の中の給水管は誰のものか、漏水したときの扱いなど、県営水道と市の水道の違いは「神奈川県の水道は市営と県営で何が違う?」で詳しくまとめています。

トイレ交換に使える市の補助は?令和8年度の状況

2026年10月に3市の公式サイトを確認した範囲では、持ち家のトイレ交換に誰でも使える、一般的なリフォーム補助は見当たりませんでした。相模原市はよくある質問で、外壁や屋根の塗り替えなどへの補助(助成)は行っていないと案内しています。同じ回答では、国の「住宅省エネ2026キャンペーン」などの補助制度も紹介されています。このキャンペーンのうち「みらいエコ住宅2026事業」では節水型トイレも補助対象の工事に挙がっていますが、住まいの居室1つで、事業で定められた組み合わせの省エネ改修(要件化工事)を行うことが補助の条件とされており、トイレの交換だけでは対象になりません(対象になる工事や条件は各窓口でご確認ください)。

大和市には、和風便器から洋風便器への交換も対象にした「不燃化・バリアフリー化改修工事費補助金」がありますが、市のページで令和8年度は事業を休止しており、申請の受付は行っていない(令和9年度以降は未定)とされています。

このほか、条件が合う方だけが使える制度があります。

▶ 相模原市
子育て世帯等中古住宅購入・改修費補助(改修費):改修費の補助は、子育て世帯等の子世帯が親世帯と同居するため、親が所有する住宅を改修する場合が対象です。トイレなどの給排水の工事も例に挙がっていますが、改修費用が50万円(税抜き)以上の工事が対象で、住宅にも、昭和56年5月31日の翌日以降に建築確認を受けたこと(または耐震性の証明)や区域の条件があります。手引きでは、子世帯が市内施工業者と契約する工事が対象で、契約前に交付申請が必要とされています。

▶ 厚木市
セーフティ住宅支援事業:介護保険の認定を受けていない75歳以上の方が対象で、和式便器から洋式便器への取替えが含まれます(工事費の1/2以内・上限3万円、市内の工務店等の工事、契約・着工前の事前申請)。ただし市のページの更新は2024年で、今年度の実施状況は市へご確認ください。ほかに、市外から転入する子世帯との同居のための住宅改修補助もあります(経年劣化に伴う修繕は対象外)。

▶ 3市共通
重度の障害のある方を対象に、便所などの住宅設備を改良する費用を助成する制度があり、いずれも工事の前の手続きが必要です。

どの制度も対象者や施工業者の条件が細かく決まっています。使えそうな制度がある場合は、業者と契約する前に市の担当窓口へ確認してください。

介護保険の住宅改修は「工事の前に申請」

要支援・要介護の認定を受けている方は、介護保険の住宅改修を使える場合があります。国の告示では、住宅改修の種類のひとつに「洋式便器等への便器の取替え」が挙げられており、支給限度基準額は20万円です。大和市のページでは、1割負担の場合の保険給付は18万円と案内されています(2割・3割負担の方は給付額が下がります)。

ただし、この「便器の取替え」は、和式便器を洋式便器に取り替える場合が一般的に想定されています。相模原市の住宅改修のQ&Aでは、今の洋式便器が古くなったという理由で新しい洋式便器に取り替える工事は対象外で、利用者に適した高さにするためなど、適切な理由がある場合に対象になるとしています。すでに洋式のトイレを新しくする交換で使えるかどうかは、事前申請の前にケアマネジャーや市に確認してください。

3市とも、公式ページで工事の前の申請が必要と明記しています。大和市は「着工許可なしに、工事された場合は介護給付の対象外」としています。おおまかな流れは次のとおりです。

  1. 担当のケアマネジャー(または地域包括支援センター)に相談する
  2. 理由書の作成と、施工業者の見積書・工事前の日付入り写真などを用意する(住まいの所有者がご本人と違う場合は、所有者の承諾書も必要)
  3. 工事の前に、市へ事前申請する
  4. 市の確認を受けてから着工する
  5. 工事完了後に、市へ完了の届出(事後の申請)をする

賃貸住宅や、家族名義の家にお住まいの場合も、所有者の承諾書を用意して申請します(相模原市・大和市は賃貸用の承諾書の様式も公開しています)。また相模原市の手引きでは、要介護認定の新規申請中や区分変更申請中に工事をして、結果が「非該当」となった場合は全額自己負担になると注意しています。認定をまだ受けていない方は、先に地域包括支援センターへご相談ください。

見積書の書き方にも決まりがあります。大和市は、本人名義の見積書で、材料費・施工費・諸経費を分けて書くよう求めており、「〇〇工事一式」とだけ書かれた見積書は受け付けないとしています。どの工事が対象になるかは、ケアマネジャー等が作る理由書と事前申請をもとに市が判断しますので、業者に依頼する前に必ず相談してください。

見積りでは「何が含まれているか」を確認

補助や保険を使わない場合でも、見積りは中身で比べるのが確実です。

  • ▶ 便器・便座の代金、工事費、古い便器の処分費が含まれているか
  • ▶ 床や配管の補修が必要になったときの追加費用の考え方
  • ▶ 床のクッションフロアや壁紙を一緒に替えるかどうか

便器を外したタイミングなら、床や壁もまとめてきれいにできます。リフォームで後悔しやすい点は「トイレリフォームで失敗しないための5つのチェックポイント」もご覧ください。

相模原市・厚木市・大和市のトイレ交換は水ららへ

水ららは、川崎市に営業所を構え、神奈川県を中心にトイレ交換・水まわりリフォームを承っています。相模原市・厚木市でも施工しています。

工事費・商品代・処分費コミコミ86,000円〜で、トイレと同時のご注文ならクッションフロア10,000円〜、クロス張替え35,000円〜です。介護保険や市の制度を使うご予定の方は、その旨を最初にお伝えください。制度によっては、業者との契約や着工の前に申請が必要です。契約や工事の時期は、市の窓口やケアマネジャーに確認してから決めてください。なお、市内の施工業者による工事が条件の制度では、当社に依頼すると対象にならない場合があります。当社の対応可否や工事の進め方については、お住まいの地域ごとに個別にご案内しています。

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トイレ交換 工事費・商品代・処分費コミコミ 86,000円〜/トイレと同時施工のクッションフロア 10,000円〜・クロス張替え 35,000円〜(神奈川県を中心に対応)

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